当院は、保険医療機関の指定をうけています
診療日及び診療時間は以下による
休診日
木曜・日曜・祝日
お盆
年末年始
※院長の学会出張などのため、ときどき臨時休診があります。事前にHPなどで告知いたします。
〒211-0005 神奈川県川崎市中原区新丸子町747
グランイーサ新丸子II-1F
指定医療機関
- 生活保護法指定医療機関
- 難病指定医療機関
- 結核予防法指定医療機関
- 原子爆弾被爆者一般疾病指定医療機関
「個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、令和4年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行することといたしました。
また、公費負担医療の受給者で、医療費の自己負担のない方についても、令和4年4月1日より、明細書を無料で発行することといたしました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や、行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にて、その旨お申出ください。
夜間早朝等加算
平日18時以降の受付、土曜日の12時以降の受付は、夜間・早朝等加算(50点)の取り扱いとなりますので、ご了承ください。
保険適用外料金
自費検査を参照してください
一般名処方加算
当院では、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、後発医薬品の推進を図りながら、医薬品の安定供給に資する取組を実施しております。
一般名処方を推進することにより、保険薬局において銘柄によらず調剤できることで対応の柔軟性を増し、患者様に安定的に薬物治療を提供することができます。
薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者さんへ十分にご説明いたします。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
医療DX推進体制整備加算
当院では、医療DXを通じて質の高い医療を提供すべく以下の取り組みを行なっております。
- オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。
- マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
- 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施してまいります。
外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰの算定
当院では、次の施設基準に適合している旨の届出を行っており、2024年6月1日より算定いたします。
- ① 初診時 6点
- ② 再診時等 2点
- ③ 訪問診療時
イ)同一建物居住者等以外の場合 28点
ロ)イ以外の場合 7点
特定疾患管理料
在宅自己注射指導管理料2
在宅持続抑圧呼吸療法指導管理料2
生活習慣病管理料2
特定薬剤治療管理料1
適格請求書発行事業者登録番号について
当クリニックのインボイスの登録番号は、
T9020005014456
となります。令和5年10月1日から開始となります。
仕入税額控除を行う方については、当ページをご参照いただきレシートと共に保存ください。
荒田内科クリニック(無床)医療安全管理指針
1 総 則
1-1 基本理念
本診療所は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的としている。
この目的を達成するため、荒田内科クリニックの院長のリーダーシップのもとに、全職員が一丸となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要である。これらの取り組みを明確なものとし、本診療所における医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに荒田内科クリニックの 医療安全管理指針を定める。
1-2 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 医療事故
診療の過程において患者に発生した望ましくない事象
医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む
(2) 職員
本診療所に勤務する医師、看護師、事務職員等あらゆる職種を含む
(3) 医療安全推進者
医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、院長の指名により、本診療所全体の医療安全管理を中心的に担当する者(医療安全管理者と同義、以下同じ)であって、専任、兼任の別を問わない
診療報酬の「医療安全対策加算」の施設基準に規定する「医療安全管理者」とは限らない
2 報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策
(1) 報告にもとづく情報収集
医療事故および事故になりかけた事例を検討し、本院の医療の質の改善と、事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要領にしたがい、医療事故等の報告をおこなうものとする。
① 職員からの報告等
職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、報告書式に定める書面により、速やかに報告するものとする。報告は、診療録、看護記録等に基づき作成する。
(ア) 医療事故
⇒医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が発生した場合は、発生後直ちに院長へ報告する。
(イ) 医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例
⇒速やかに院長へ報告する。
(ウ) その他、日常診療のなかで危険と思われる状況
⇒適宜、院長へ報告する。
② 報告された情報の取扱い
院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。
(2) 報告内容に基づく改善策の検討
院長は、前項にもとづいて収集された情報を、本院の医療の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。
① すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知すること
② 上記①で策定した事故防止対策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること
3 安全管理のための指針・マニュアルの作成
院長は本指針の運用後、多くの職員の積極的な参加を得て、以下に示す具体的なマニュアル等を作成し、必要に応じ見直しを図るように努める。
マニュアル等は、作成、改変のつど、全ての職員に周知する。
(1) 院内感染対策指針 *必携
(2) 医薬品安全使用マニュアル *必携
(3) その他
4 医療安全管理のための研修
(1) 医療安全管理のための研修の実施
院長は、1年に2回程度、および必要に応じて、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。
研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。
(2) 研修の趣旨
研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等をすべての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本診療所全体の医療安全を向上させることを目的とする。
(3) 研修の方法
研修は、院長等の講義、診療所内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献等の抄読などの方法によって行う。
5 事故発生時の対応
(1) 救命措置の最優先
① 医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、まず、院長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、本診療所の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
② 緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。
(2) 本診療所としての対応方針の決定
報告を受けた院長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて関係者の意見を聴くことができる。
(3) 患者・家族・遺族への説明
院長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。
患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。また、この説明の事実・内容等を診療記録等に記入する。
6 その他
6-1 本指針の周知
本指針の内容については、院長、医療安全推進者等を通じて、全職員に周知徹底する。
6-2 本指針の見直し、改正
院長は、必要に応じ本指針の見直しを検討するものとする。
6-3 本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
6-4 患者からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ院長等へ内容を報告する。
院内感染対策指針
( 履 歴 )
・令和2年8月7日 「院内感染対策指針」の作成
1 院内感染対策に関する基本的な考え方
院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。
2 院内感染管理体制
2-1 院長は、次に掲げる院内感染対策を行う。
(1)院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
(2)院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
(3)職員研修の企画
(4)異常な感染症が発生した場合の、速やかな発生原因の究明、改善策の立案、実施ための全職員への周知徹底
(5)患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項
2-2 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」定める患者等を診断した時は,規定の期間内に管轄の保健所に届出を行う。
3 職員研修
3-1 院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について、職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
3-2 職員研修は、就職時の初期研修1回のほか、年2回全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。
3-3 研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保存する。
4 院内感染発生時の対応
4-1 異常発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。
4-2 院長は、速やかに発生原因を究明し、改善策を立案した上で、実施のために全職員への周知徹底を図る。
5 院内感染対策マニュアル
別紙、「院内感染対策マニュアル」に沿って、手洗いの徹底など常に感染対策に努める。
6 患者への情報提供と説明
6-1 本指針は、患者又は家族が閲覧できるようにする。
6-2 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明し理解を得た上で、患者からの協力を求める。
7 その他の医療機関内における院内感染対策の推進
7-1 感染制御に関する質問は、日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚生労働省委託事業)にFAX(03-3812-6180)で質問を行い、適切な助言を得る。また、同学会ホームページに掲載されている過去の質問・回答を活用する。
http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/index.html
7-2 その他、医療機関内における院内感染対策を推進する。
院内感染対策マニュアル
( 履 歴 )
・令和2年8月7日 「院内感染対策マニュアル」の作成
1.手指衛生
①個々の患者のケア前後に、石鹸と流水による手洗いか、アルコール製剤による摩式消毒を行う。
②使い捨て手袋を着用してケアをする場合の前後も、石鹸と流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒をおこなう。
③目に見える汚れが付着している場合は、必ず石鹸と流水による手洗いをおこなうが、そうでない場合は擦式消毒でも良い。しかし、アルコールに抵抗性のある微生物に考慮して、適宜石鹸と流水による手洗いを追加する。
④手拭きタオルは、使い捨てのペーパータオルを使用する。
2.手袋
①血液/体液には、直接触れないように作業することが原則である。血液/体液に触れる可能性の高い作業をおこなうときには、使い捨て手袋を着用する。
②手袋を着用した安心感から、汚染した手袋でベッド、ドアノブなどに触れないよう注意する。
③使い捨て手袋は再使用せず、患者(処置)ごとの交換が原則である。やむをえず繰り返し使用する場合には、その都度アルコール清拭をおこなう。
3.個人的防護用具
①患者と濃厚な接触をする場合、血液/体液が飛び散る可能性のある場合は、ガウンまたはエプロン、ゴーグル、フェースシールドなどの目の保護具、手袋、その他の防護用具を着用する。
4.医用器具・器材
①滅菌物の保管は、汚染が起こらないよう注意する。汚染が認められたときは、廃棄、あるいは、再滅菌する。使用の際は、安全保存期間(有効期限)を厳守する。
②滅菌済器具・器材を使用する際は、無菌野(滅菌したドレープ上など)で滅菌手袋着用の上で取り扱う。
③非無菌野で、非滅菌物と滅菌物とを混ぜて使用しない。
5.リネン類
①共用するリネン類(シーツ、ベッドパッドなど)は熱水消毒で再使用する。
②熱水消毒が利用できない場合には,次亜塩素酸ナトリウムなどで洗濯前処理する(250ppm(5%次亜塩素酸ナトリウムなら200倍希釈)以上、30℃、5分以上)。
③血液の付着したリネンは、血液を洗い落としてから次亜塩素酸ナトリウムで消毒する。その際は汚染の拡散に十分注意する。
6.消化管感染症対策
①糞便→経口の経路を遮断する観点から,手洗いや手指消毒を徹底する。
②糞便や吐物で汚染された箇所は、その都度消毒する。
③床面等に嘔吐した場合は、手袋、マスクを着用して、重ねたティッシュで拭き取り、プラスチックバッグに密閉する。汚染箇所の消毒は、次亜塩素酸ナトリウムを用い、平滑な表面であれば、5%溶液の50倍希釈液を、カーペット等は10倍希釈液(5,000PPM)を用い、10分間接触させる。表面への影響については、消毒後に、設備担当者と相談する。
④汚染箇所を、一般用掃除機(超高性能フィルターで濾過排気する病院清掃用掃除機以外のもの)で清掃することは、汚染を空気中に飛散させる原因となるので、おこなわない。
7.患者隔離
①空気感染、飛沫感染する感染症では、患者にサージカルマスクを着用してもらう。
②空気感染、飛沫感染する感染症で、隔離の必要がある場合には、移送関係者への感染防止(N95微粒子用マスク着用など)を実施して、適切な施設に紹介移送する。
③接触感染する感染症で、入院を必要とする場合は、感染局所を安全な方法で被覆して適切な施設に紹介移送する。
8.感染症発生時の対応
①個々の感染症例は、専門医に相談しつつ治療する。
②感染症の治療に際しては、周辺への感染の拡大を防止しつつ、適切に実施する。
③アウトブレイク(集団発生)あるいは異常発生が考えられるときは、地域保健所と連絡を密にして対応する。
9.抗菌薬投与時の注意
①対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮した適正量の投与をおこなう。必要に応じて分離微生物の薬剤感受性検査結果に基づく抗菌薬選択をおこなう。
②細菌培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は、経験的治療をおこなう。
③特別な例を除いて、1つの抗菌薬を長期間連続使用しない。(数日程度が限界の目安)。
④メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、多剤耐性緑膿菌(MDRP)など特定の多剤耐性菌を保菌しているが、無症状の症例に対しては、抗菌薬の投与による除菌はおこなわない。
⑤地域における薬剤感受性サーベイランス(地域支援ネットワーク、厚労省サーベイランス、医師会報告など)の結果を参照する。
10.予防接種
①予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高める。
②ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(B型肝炎、麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ等)については、適切にワクチン接種をおこなう。
③患者/医療従事者共に必要なワクチンの接種率を高める工夫をする。
11.医薬品の微生物汚染防止
①血液製剤(ヒトエリスロポエチンも含む)や脂肪乳剤(プロポフォールも含む)の分割使用は行わない。
②生理食塩液や5%ブドウ糖液などの注射剤の分割使用は、原則としておこなわない。やむをえず分割使用する場合は、冷所保存で24時間までの使用にとどめる。
12.医療施設の環境整備
①床、テーブルなどは汚染除去を目的とした除塵清掃が重要であり、湿式清掃を行う。
②手が頻繁に触れる部位は、1日1回以上の水拭き清拭又は消毒薬(界面活性剤、第4級アンモニウム塩、アルコールなど)による清拭消毒を実施する。
荒田内科クリニック医薬品安全使用のための業務手順書
1)医薬品情報の収集・検討・選定(購入)
医薬品の選定(購入)にあたっては、広く医薬品情報を収集し、自院や自院の患者の特性にあった医薬品の選定(購入)を行う。
尚、その際、安全性や誤投薬防止の観点等から、特に下記の点に注意をする。
- 類似名称や類似外観、形状の薬の採用は避ける。
止むを得ず採用しなければならない際には、職員にも分かりやすい識別表を作成し保管場所を明確に分けるなど、特に注意をする。 - 採用医薬品情報を作成し、掲示するなどして、全職員に情報を提供する
- 購入した医薬品の品目、規格、数量等が合致しているか、発注伝票に基づき確認をする。
- 麻薬、向精神薬、毒薬、劇薬等、規制医薬品や特定生物由来製品は、特に注意をし、厚生労働省麻薬対策課発行の「病院・診療所における麻薬管理マニュアル」に従った譲受け・譲渡しを行う。
2)採用した医薬品の管理と職員への医薬品情報の提供
- 医薬品棚は取り違いの防止や在庫管理が容易に行えるよう、常時適切に配置する。
- 同一医薬品で規格が複数あるものや名称、外観が類似したものを把握し、注意を表記する。
- 採用した医薬品については取り扱い事項、効能、効果、副作用等を確認し、職員間で情報の共有化を行う。
- 規制医薬品は金庫等に保管して、常時施錠する等、特に盗難や紛失防止に注意をし、厚生労働省麻薬対策課発行の「病院・診療所における麻薬管理マニュアル」等に従った保管管理を行う。
- 医薬品はそれぞれ保管条件や管理方法、有効期限が異なるので充分に注意をし、管理する。
- 処置薬には、開封日や調整日(希釈日)、開封後の期限等を記載し、変質や汚染などに注意をし、定期的に交換を行って、つぎ足しを行わない。
- これらを徹底させるため、院内に医薬品保管管理者の選定を行う。
3)外来患者へ医薬品を使用するにあたって
①患者情報の収集
- アンケートや問診等により、事前に既往歴、妊娠、授乳、副作用歴、アレルギー歴等の確認を行う。
- 他科受診の有無や市販薬、健康飲料、健康食品の摂取状況の確認。
- 嗜好(タバコ、アルコール等)の確認。
②患者情報の管理。
- 診療録への記載。
- お薬手帳等を活用した薬歴管理。
- 職種間における情報の共有。
4)処方(患者への充分な説明等)
①処方せん等への必要事項の正確な記載。
- 患者氏名、性別、年齢、医薬品名、剤形、規格単位、分量、用法用量等。
- 類似名称医薬品に注意し、判読しやすい文字で記載。
- 機械による入力の際には誤入力に注意。
- 患者確認の徹底。
②院内における単位等の記載方法の統一と職員間における情報の共有。
- 1日量と1回量。
- ㎎、ml、cc、g、バイアル等。
- 散剤、水剤、注射剤の処方時は濃度(%)まで記載。
- 散剤を主薬量(成分量)で記載する場合はその旨を明記する。
- 1V(バイアル)、1U(単位)、iv(静脈注射)など誤りやすい記載は避ける。
③患者への服薬指導。
- 効能、効果や副作用の説明。
- 特に、処方の追加や変更を行う際には服用の仕方から効能、効果に至るまで充分な説明を行う。
- 調剤薬局との連携(疑義照会があった場合には内容を充分に確認し、医師の指示に従う。尚、その内容と対応を記録する)
④処方後の経過観察(副作用発生時への対応)
- 副作用発生時の院内連絡体制の確立。
- 救急処置方法の事前習得。
- 救急用医薬品、器材の配備と管理、所在の確認。
- 医療連携等、施設間における協力体制の整備。
- 夜間、休日等を含む、相談窓口の体制整備。
- 医師会作成のポスター等を掲示し、患者に日頃から広報を行う。
5)臨床検査や画像診断、処置における医薬品の使用
①事前に患者情報を収集・管理し、活用する。
②診断薬や前処置薬等の使用。
- 緊急時以外は原則として口頭指示を避ける。
- 口頭指示を行った場合は、指示簿等に記録を残す。
- 患者名、医薬品の名称、単位、数量、使用部位の指示を徹底(復唱や複数人による指示受け)
- 指示者、指示受け者の明確化と確認の徹底。
③副作用発生時への対応。
- 副作用発生時の院内連絡体制の確立。
- 救急処置方法の事前習得。
- 救急用医薬品、器材の配備と管理、所在の確認。
- 医療連携等、施設間における協力体制の整備。
6)在宅患者への医薬品の使用
①在宅患者という特殊性に鑑み、医薬品を適正使用するため、剤形や用法、調剤方法等の選択に留意し、在宅患者自身または介護・介助者等へ服薬指導を徹底する。特に、誤飲や副作用発生時の対応について説明を行い、保管・管理方法等についても周知しておく。
②医薬品の使用や処方後の経過観察の徹底。
- 副作用発生時の緊急連絡先の周知をはじめ、緊急対応体制を確立し、日頃より医療連携等、施設間における協力体制の整備を行っておく。
- 救急処置方法等の事前周知。
- 救急用医薬品や器材を配備し、管理を行うとともに、全職員に所在(置き場)を確認させておく。
7)その他
- 医師会広報やメーカー等による医薬品副作用情報をチェックする。
- 類似名称医薬品一覧表の作成。
- 本業務手順書は必要に応じ、または定期的に見直しのための検討を行う。
荒田内科クリニック医療機器保守点検に関する計画の策定
1)医療機器安全管理責任者の選定
- 当院に医療機器を安全に使用するための医療機器安全使用管理責任者を置く。
- 管理責任者は院長とする。
2)医療機器安全使用管理責任者の業務
- 医療施設管理者(院長)の指示の下、職員に対する医療機器の安全使用のための研修の実施。
- 医療機器の添付文書や使用説明書の管理。
- 医療機器の保守点検に関する計画の策定や保守点検の実施。
- 医療機器の安全使用のために必要な情報(不具合情報や安全性情報等)を収集、把握し、使用担当者へ情報提供を行うとともに、職員間で情報が共有できるよう努める。
3)医療機器安全使用のための研修
- 個々の医療機器を適切に使用するための知識と技能の習得、向上、及び職員間における技術格差の是正を目的として研修を行う。
- 特に、新しい機器を導入する際には当該機器の使用予定者を中心として操作方法やトラブル時の対応についての研修を行う。
- 新しい職員が加入する際には、同様に医療機器の知識と技術の習得、向上を目的として、研修を行う。
- 研修はその目的や必要性に応じて、院長や操作に精通した経験者、製造販売業者が講師となって行うものとし、研修を実施した際には、日時・場所・講師・出席者・内容等を記録する。
- 研修内容は医療機器の有効性や安全性に関する内容等とする。
4)医療機器の保守点検に関する計画の策定
- 医療機器の保守点検に関する計画の策定にあたっては、添付文書に記載されている保守点検に関する事項を参照し策定する。
- 必要に応じ、製造販売業者に情報提供等を求める。
- 保守点検計画を策定すべき医療機器は次に掲げる医療機器とする。
1 除細動装置(AEDを除く)など。
2 レントゲン装置
3 超音波装置
4 心電図、ホルター心電図
5 血算、HbA1c、CRPの計測機器 - 保守点検計画には「医療機器名」「製造販売業者名と連絡先」「型式」「保守点検を行う日程、間隔、条件等」を記載する。
- 保守点検が必要と考えられる医療機器については、個々の医療機器ごとに、保守点検の状況を記録する。
尚、記録には以下の事項が把握できるようにする。
①.医療機器名
②.製造販売業者名
③.型式・型番・購入年
④.保守点検の記録(年月日、保守点検者、点検の概要)
⑤.修理の記録(年月日、修理者、修理の概要) - 保守点検を外部に委託する際も、保守点検の実施状況等を記録し、保存する。
5)医療機器の安全使用のために必要な情報の収集等
- 医療機器安全使用管理責任者は医療機器の添付文書、取扱説明書等の安全使用、保守点検等に関する情報を整理し、管理を行う。
- 医療機器安全使用管理責任者は医師会通知やメーカーからの不具合情報、健康被害情報の収集に努め、院長をはじめ、医療機器の全使用者に提供を行う。
尚、メーカーが医療機器を適正に使用するために必要な情報を収集する際には法令(薬事法第77条の3第2項及び第3項)に基づき、これに協力する。
また、医療機器の使用にあたって、副作用等が発生した場合において、保健衛生上の危害の発生や拡大の防止に必要があると認めるときには、法令(薬事法第77条の4の2第2項)に基づく報告を厚生労働大臣に行う。
6)その他
本計画は必要に応じ、または定期的に見直しのための検討を行う。